1.活用者の条件
◆リフォーム・リノベーションに対する支援あり(事業対象の場合に限る)
リフォーム(小修繕) 定住促進のための住居として活用 (補助金 1/2 補助限度額: 100万円)
リノベーション(改築)
住居以外の地域の魅力スポットとして活用 (補助率 1/2 補助限度額: 1000万円)
※どちらも家財整理に要する費用を含む
事業対象物件
1.戸山・湯来地域にある空き家(店舗兼住宅も対象)
2.プラットフォーム(NPO法人住環境デザイン協会)が掘り起 こ しからマッチングまで一体的に関わっている空き家
3.空き家所有者が土地・建物の適正な登記をしていること又は購入者が速やかに登記手続きを行うこと
4.空き家が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)にないこと
・住宅以外の用途(店舗等)で活用する場合は、上記区域内の物件も対象
※生命に係わることなので、慎重かつ十分な説明や打合せが必要です
・住宅以外の用途(店舗等)で活用する場合は、上記区域内の物件も対象
※生命に係わることなので、慎重かつ十分な説明や打合せが必要です
2.賃貸 による活用の場合
活用者が決定した物件を広島市が所有者から借り上げ、活用希望者に貸し付ける
広島市と活用者による賃貸借(転貸借)
活用者前提条件
1.地域に溶け込む
意思があること( 町内会自治会への加入・ 地域活動に参加等)
2.住居として活用する場合は、移住する所在地を生活の本拠とすること
※10年以上生活の本拠として居住する意思のある方
※10年以上生活の本拠として居住する意思のある方
3.住居として活用する方は、原則、空き家等のある対象地域内に現在住んでいないこと
※ただし本事業の趣旨に合致するかどうか協議し、合致すると判断されれば、その限りではない
※ただし本事業の趣旨に合致するかどうか協議し、合致すると判断されれば、その限りではない
4.活用者が家財保険に加入すること
5.当該空き家の管理は活用者が行うこと
契約形式・期間
1.定期建物賃貸借契約(契約期間
10年)※ 10年後の更新はなし
2.契約期間中でも、所有者と活用者が直接賃貸や売買をする場合であれば、本契約を解除できる
3.自己都合
による解約は認められない(活用者がやむを得ない理由により居住できなくなった場合は、中途解約できることがある)
4.定期借家契約の契約満了後、所有者と活用者が希望されれば、プラットフォームは 賃貸または売買について助言する ことができる
5.DIY賃貸借契約 (活用者が退去後の原状回復 について、活用者の故意または過失による損壊の場合や所有者に事前承諾のないリフォーム等による原状回復 の修繕費用は、活用者が負担する)
6.プラットフォームが仲介業務を行う(賃貸契約書の作成)
家賃等
1.家賃想定額
・住居の場合:月額 1 万円~3 万円
・地域の魅力スポットの場合:月額 3~10 万円
・住居の場合:月額 1 万円~3 万円
・地域の魅力スポットの場合:月額 3~10 万円
2.広島市が所有者に支払う家賃が大幅に上がった場合など、プラットフォームの仲介により家賃を見直す
3.活用者は、仲介手数料をプラットフォームに支払う
4.活用者の敷金・礼金は不要
5.活用者は、入居時に退去修繕負担金 15 万円を支払う
※入居者の故意・過失による破損や所有者に事前承諾のないリフォーム等による原状回復で、15 万円を 超える場合は退去時に別途請求する
※入居者の故意・過失による破損や所有者に事前承諾のないリフォーム等による原状回復で、15 万円を 超える場合は退去時に別途請求する
3.売買による活用の場合
活用者前提条件
1.地域に溶け込む
意思があること( 町内会自治会への加入・ 地域活動に参加等)
2.住居として活用する場合は、移住する所在地を生活の本拠とすること
※10年以上生活の本拠として居住する意思のある方
※10年以上生活の本拠として居住する意思のある方
3.住居として活用する方は、原則、空き家等のある対象地域内に現在住んでいないこと
※ただし本事業の趣旨に合致するかどうか協議し、合致すると判断されれば、その限りではない
※ただし本事業の趣旨に合致するかどうか協議し、合致すると判断されれば、その限りではない
事業対象条件
1.戸山・湯来地域の空き家(店舗兼住宅も対象)
2.プラットフォーム(
NPO法人住環境デザイン協会)が掘り起しからマッチングまで一体的に関わってい
る空き家
3.空き家所有者が土地・建物の適正な登記をしていること
4.空き家が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)にないこと
・住宅以外の用途(店舗等)で活用する場合は、上記区域内の物件も対象
※生命に係わることなので、慎重かつ十分な説明や打合せが必要です
・住宅以外の用途(店舗等)で活用する場合は、上記区域内の物件も対象
※生命に係わることなので、慎重かつ十分な説明や打合せが必要です
仲介手数料の扱い
1.仲介手数料は当事者負担(広島市が契約の当事者になりえない)
仲介手数料(参考)令和6年7月1日改訂
活用者(買主)側 | |
売買価格 200万円以下の場合 |
売買価格×5%+消費税 |
売買価格 200万円超400万円以下の場合 |
売買価格×4%+2万円+消費税 |
売買価格 400万円超の場合 |
売買価格×3%+6万円+消費税 |